授業目的公衆送信補償金制度(改正著作権法35条)が施行されました

<改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料>

「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」大学関係者有志(国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学団体連合会及び公立短期大学協会の推薦による参加委員一同)

  1. 概要

平成30年度の著作権法改正によって創設された「授業目的公衆送信補償金制度」は,昨今の新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から大学等における遠隔授業の必要性が高まってきたことを踏まえ,本年4月28日から緊急的かつ特例的に早期施行されることになりました。これにより,教育機関においては以下のような授業形態における著作物の公衆送信について著作権者の許諾を得る必要がなくなりました。この制度においては教育機関の設置者には補償金の支払いが求められますが,令和2年度については補償金額は0円となります。

 

①スタジオ型オンライン授業における公衆送信(同時送信)

スタジオ型オンライン授業とは,教員の眼前には受講生がいない状態でリアルタイムに受講生に配信される授業のことです。教員が研究室や自宅などから各受講生に対してこのような授業を実施する際に,リアルタイムで授業に必要な著作物を送信することについて許諾が不要です。

②オンデマンド型授業などにおける公衆送信(異時送信)

a) 著作物を用いた授業そのものを録画し,受講生に対して,オンデマンド授業として送信することについて許諾が不要です。

b) 授業(事前事後学習を含む)に必要な資料等教材を,授業とは別のタイミングでLMS(学習管理/支援システム)などを通じて受講生に対して送信することについて許諾が不要です。

  • いずれの場合も,教員から受講生だけではなく,受講生から教員へ,あるいは受講生相互の送信も可能です。
  • 遠隔教室間同時授業(A大学の東京キャンパスと大阪キャンパスとか,協定を結んでいるB大学とC大学など隔地の教室の間で行われる同時双方向の授業のほか,対面で行われている授業を遠隔地にいる学生が自宅等でオンライン受講する授業も含みます)の過程で,一方の教室で提示されている著作物をリアルタイムで他方の教室に送信することについては,以下の「3.許諾不要となる要件」を満たしていれば,従来から許諾も補償金の支払いも不要です。
  • 引用(32条),授業の過程で使用するための複製物の作成(35条),試験問題における利用(36条)に該当する場合は,従来から許諾を得る必要はなく,補償金の支払いも不要です。また,インターネットを介して提供されている著作物のURLを伝えることは著作物の公衆送信には該当しません。 

 2. 対象となる著作物

国内外のあらゆる著作物(指定管理団体に権利が委託されているかどうかは問われません)。

 

 3. 許諾不要となる要件

①利用する著作物はすでに公表されているものであること

②利用する範囲は授業に必要な最小限度の範囲内であること

③授業の担当教員(受講生や補助者が行う場合を含む)が複製・送信を行うこと

④教材にアクセスできる者が授業の担当教員および受講生に限定されていること

⑤著作権者の利益を不当に害しないこと

⑥慣行があるときは、出所(出典)を明示していること

許諾不要となる要件は上記のような旨で著作権法35条に記してありますが,より具体的な解釈については「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」(https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin2020.pdf)をご参照ください。

★ 「当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」とは,一般的には,許諾を得て市場に流通しているものと競合し,市販物の売れ行きが低下したり,将来における著作物の潜在的販路を阻害したりするような利用方法と考えられています。個別的な事情は様々で判断が容易でないことから,権利者の団体と教育関係者の団体とが引き続き意見交換をしながら運用指針の見直しを行っています。

 

 4. 届出

「授業目的公衆送信補償金制度」の対象となる公衆送信を伴う授業を行う教育機関の設置者には,事前に(事前が難しい場合は,利用開始後速やかに)授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に対して,届出をすることが要請されています。詳細については,SARTRASのホームページ(https://sartras.or.jp)をご確認ください。

 

 5. 著作物利用の具体例

【今回の「授業目的公衆送信補償金制度」における公衆送信に該当する例】(いずれの場合も,上の「3.許諾不要となる要件」を満たしていることが前提です。)

①スタジオ型オンライン授業における同時送信(上記1.①)に該当すると考えられる例

(ア) 「現代文化論」を担当している教員が全国各地の地域文化施設を取材しながら,訪問先から受講生がいる教室に向けてライブ中継する授業で,訪問先の文化施設で所蔵されている文献,記録映像,絵画,標本等について,それを見せて解説しながら送信する。

 

②オンデマンド型授業などにおける異時送信(上記1.②)に該当すると考えられる例

(ア) 「国際経済論」の授業で新型コロナウィルス感染症の国際経済に与える影響を論じるために,教員がこのテーマを扱った国内外の様々な新聞記事の全文やニュース映像の一部をスキャンあるいは録画してLMSに掲載する。

(イ) 「美術史」の授業で,ある作家の絵画作品を様々な展覧会の図録から複製して受講生がLMSに掲載し,この作家の年代による作風の変化について論じたレポートを受講生に提出させる。

(ゥ) スタジオ型オンライン授業として実施される「西洋音楽史」の授業で,校訂による楽譜の違いを理解させるために,ある曲の楽譜の一部をあらかじめメールの添付文書として受講生に送信しておく。

(エ) 「比較文学論」の授業で,教員が様々な文学作品に出現する恋愛感情に関する表現を抜き出して教材としてまとめ,あらかじめ受講生に対して送信しておく。

(オ) 教員および受講生がオンライン会議システムに参加する形で「日本文学演習」の授業をする際,各受講生が自分が担当する文学作品の一部をスキャンして,あらかじめ教員や他の受講生にメールで送信しておく。

(カ)「表象文化論」の授業をスタジオ型オンライン授業で実施し,そのレポート課題のために様々な映画の一部,その部分に該当する脚本や原作といった著作物をLMSに掲載して,日本映画の特質について論じたレポートを執筆させる。

(キ) 「英語コミュニケーション」の授業で,同じ意味の言葉でも,シチュエーションによってくだけた表現とかしこまった表現との違いがあることを説明するため,2種類の映画で似た会話がされているシーンを選び,その部分を再生した様子を録画し,その録画物をLMSに掲載する。

(ク) 「地方分権論」の授業で,新型コロナウィルス感染防止対策における国と地方の役割の在り方について学生に討論させるため,新聞各紙で「医療体制の問題」「休業補償の問題」「経済対策の問題」等に関して集中連載された記事をコピー(スキャン)してまとめた資料をLMSに掲載する。

(ケ) 「演奏法」の授業で,担当教員が課題曲の模範演奏をしている様子を録画し,学生がそれを予習したうえで教室での実技に臨ませるため,その動画をLMSに掲載する。

(コ) 教室で行った「文学購読」の授業で朗読したり作品をプリントして掲示(発表)したりしている様子を,同授業の終末でリフレクションをするために録画し,終末の授業前に学生が各自おさらいをすることができるよう,LMSに掲載する。

 

【「遠隔教室間同時授業」における公衆送信(無許諾・無償)に該当すると考えられる例】(上の「3.許諾不要となる要件」を満たしていることが前提です。)

(ア) 経済学部の学生と工学部の学生とが討論しながら現代的な課題の問題解決をするために双方の学部で開設されている文理融合科目をインターネットを通じて同時開講し,その授業の中で経済雑誌に掲載された記事や,情報工学に関する図面・図表をメールで送信したり,ディスプレイに映し出したりする。

 

【授業のための公衆送信であっても,著作権者の許諾を得る必要があると考えられる例】

(ア) 映画やテレビ番組を丸ごとLMSに掲載する。

(イ) 高価なため受講生が購入することができない書籍を丸ごとスキャンして,LMSに掲載する。

(ウ)授業の履修登録をしている受講生以外にも閲覧できるように,文書,図表,絵画等の著作物を資料として掲載したレジュメを教員ホームページに掲載する。

(エ)資格取得のための独学用教材として市販されている問題集を,授業での演習用で使えるようLMSに掲載する。

(オ)授業で直接には扱わないが,受講生が読んでおいた方がよいと思われる参考図書の一部分をLMSに掲載する。

 

 6. その他参考資料

SARTRASのホームページ(https://sartras.or.jp)には,Q&Aも含め,詳細な情報が提示されていますので参考にしてください。

 (参照)文化庁ホームページ (https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html