臨時(拡大)理事会が開催されました

平成30年12月14日(金)(14:00~16:30)に、日本消防会館1階「第一会議室」において、理事・監事・鶴見顧問、会員など(21名)が出席し、臨時(拡大)理事会が開催されました。

議事は、下記のとおりです。

<開会・会長挨拶>14:00~

  • 全国公立短期大学協会 会長 鈴木道子

<講演等>14:05~16:00

  • 14:05~15:00(当初30分説明・後25分意見交換)

「公立大学・短大の課題と新たな認証評価の構築について」

講師;公立大学協会 事務局長 中田 晃 氏

  • 15:00~16:00(当初30分講演・後30分意見交換)

「2040年に向けて短期大学の将来像について」(仮題)

講師;日本私立短期大学協会 副会長 学校法人第二麻生学園 理事長

山口短期大学 学長 麻生隆史 氏

<審議等>16:00~16:30

  • 今後のとり進め方について

公立大学協会におけるの新たな認証評価機関が設置された場合の対応の在り方や

いわゆる「麻生構想」について、意見交換と今後の対応について協議が行われました。

  • その他

以下は、麻生先生の講演資料です。

 

 

2040年に向けて短期大学の将来像について

平成30年12月14日

日本私立短期大学協会 副会長

学校法人第二麻生学園 理事長

山口短期大学 学長

麻生隆史

 

 

2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)[抜粋]

(平成30年11月26日中央教育審議会総会)

Ⅴ.各高等教育機関の役割等-多様な機関による多様な教育の提供-

1.各学校種における特有の検討課題

(短期大学)

短期大学は、全国に幅広く分布しているが、4割以上が中核市よりも人口規模が小さい地方都市に設置され、自県内入学率・就職率共に約7割に上るなど地方の進学機会の確保に重要な役割を果たしている。女子学生の教育にも大きな役割を果たすとともに、幅広い教養を踏まえて職業又は実際生活に必要な能力を育成する教育を行っており、幼稚園教諭、保育士、看護師、栄養士、介護人材等の多様な人材を養成してきた。

今後は、短期であること地域でのアクセスの容易さといった強みを活かし、高齢者も含めた社会人へのリカレント教育を通じた地域貢献などの役割も期待されるところであり、地域に必要な高等教育機関として教育の質を高めていくことが重要である

また、2040年に向けては、短期高等教育機関として、大学制度における短期大学の位置付けの再構築について検討することも必要である。

 

上記のとおり、短期大学は昭和25年の制度創設以来、我が国の高等教育の振興に重要な役割を果たしてきた。

上記「答申」では、「地域に必要な高等教育機関として教育の質を高めていくことが重要」や「大学制度における短期大学の位置付けの再構築」を検討することが提言されている。

よって、位置付けの再構築における視点や考えをまとめることが急務である。さらに私たちの考えを積極的に所轄庁である文部科学省に伝える必要がある。

(窓口としては、高等教育局大学振興課短期大学係)

 

【今後の検討にあたり、日本私立短期大学協会としての基本的要望】

〇短期大学の名称

短期大学 ⇒ 大学(前期課程)・大学(2年制・3年制)

〇学位

短期大学士 ⇒ 准学士

短期大学専攻科(特例適用専攻科) ⇒ 学士の学位授与機関

 

【大学制度における短期大学の今後の在り方】

1.大学制度の再編

○ 短期大学を大学(前期課程)・大学(2年制・3年制)と改める。

○ 大学制度を大学(2年制・3年制・4年制・4年制〈前期課程・後期課程〉・6年制)に再編する。

 

2.国際通用性の観点から学位制度の整理

○ 短期大学士の学位を准学士に改める。

○ 学位は、博士・修士・学士・准学士に整理する。

 

3.短期大学特例適用専攻科の学士の学位授与機関化

○ 短期大学卒業者の学士取得について、現行の大学改革支援・学位授与機構が  認定する専攻科(特例適用専攻科)において単位取得後、同機構に申請・審査合格後、同機構が「学士」を授与する制度から、特例適用専攻科の修了者に当該短期大学が独自で「学士」の学位を授与する制度に改める。

短期大学特例適用専攻科の質の保証は、「短期大学基準協会(一般財団法人)」で行う。

 

学校教育法(抜粋)

第一章 総則

(学校の範囲)

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第九章 大学

(目的)

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。

2 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。

3 専門職大学には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない。

(修業年限)

第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。

2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

第八十七条の二 専門職大学の課程は、これを前期二年の前期課程及び後期二年の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年の後期課程(前条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部にあつては、前期二年の前期課程及び後期二年以上の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年以上の後期課程)に区分することができる

2 専門職大学の前期課程における教育は、第八十三条の二第一項に規定する目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとする。

3 専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、第八十三条の二第一項に規定する目的を実現するために行われるものとする。

4 第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分された専門職大学の課程においては、当該前期課程を修了しなければ、当該前期課程から当該後期課程に進学することができないものとする。

(学位)

第百四条 大学(専門職大学及び第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この項及び第七項において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を授与するものとする。

2 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

3 <略>

4 <略>

5 短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。

6 専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

7 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める学位を授与するものとする。

一 短期大学専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士

二 <略>

8 <略>

(短期大学)

第百八条 大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。

2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。

3 前項の大学は、短期大学と称する。

4 第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。

5 第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。

6 第二項の大学には、第八十五条及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。

7 第二項の大学には、学科を置く。

8 第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。

9 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。

10 第九十七条の規定は、第二項の大学については適用しない。

第十一章 専修学校

(専修学校)

第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

一 修業年限が一年以上であること。

二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。

三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。